高槻市議会 2023-03-15 令和 5年第1回定例会(第3日 3月15日)
まず、議案第19号 高槻市国民健康保険条例中一部改正について、賦課限度額の引上げは中間層には重い負担になることから、この条例改正には賛成できない、との意見表明があり、採決の結果、多数賛成で原案のとおり可決されました。
まず、議案第19号 高槻市国民健康保険条例中一部改正について、賦課限度額の引上げは中間層には重い負担になることから、この条例改正には賛成できない、との意見表明があり、採決の結果、多数賛成で原案のとおり可決されました。
また、中間所得層の負担軽減のため、賦課限度額が年々引き上げられ、高所得層の負担はさらに増えています。 以上のような状況を踏まえた上で、所得層ごとの保険料負担については、府内標準保険料の賦課割合とそろえていくことが、保険者として公平かつ公正な姿であると考えます。
○(中村玲子議員) 今回、条例で出産一時金の増額、賦課限度額の増額、国の法定軽減制度の拡充、こういうことが提案されています。賦課限度額は保険料の最高額で2万円引き上げる提案です。 最高額の保険料を算定する所得は何によって決まるのか、また、2万円引き上げることでどういう影響があるのでしょうか、お答えください。
次に、2点目といたしまして、本市国民健康保険運営協議会の答申に基づき、保険料負担の公平性の確保を図るため、後期高齢者支援金等賦課限度額を20万円から22万円に引き上げるものでございます。 3点目は、大阪府国民健康保険運営方針を踏まえ、保険料の暫定保険料を廃止し、本算定通知の時期を8月から6月に変更するものでございます。
委員会審議でも明らかになりましたが、令和4年度の柏原市の国民健康保険料は、未就学児のいる世帯と賦課限度額99万円の世帯以外では、全ての国保世帯が値上がりになってしまいます。例えば夫婦2人世帯で年金収入年間240万円、1か月20万円の世帯では1,934円の値上がりになり、19万8,249円の保険料になります。
本案は、国民健康保険法施行令の改正内容に準じ、賦課限度額を改定しようとするものであります。 委員からは 1 本条例改正により保険料に影響が及ぶ所得層の範囲 2 賦課限度額改定の今後の見通し 3 本改定と併せて本市独自の保険料軽減策を講じる必要性 などについて質問がありました。 以上が主な質疑項目であります。
この間、年ごとに保険料が上げられ、第8期に当たる今年度は、均等割が第1期の1.5倍、所得割率は1.3倍に増え、さらに賦課限度額が2万円引き上げられます。 後期高齢者にとって、この4月からは年金が引き下げられ、物価や公共料金の値上げとともに、今年10月からは6886人の方が医療費負担2割になるなど、制度改悪で生活や生命が脅かされようとしております。
◎田中徹健康部長 令和4年度の大阪府の統一保険料率は既に示されておりますので試算しましたところ、賦課限度額に到達している世帯は令和3年度と比べますと同額となりますが、それ以外の世帯は微増となります。なお、未就学児がいる世帯に関しましては減少することになります。 ◆3番(江村淳議員) 府内統一の国民健康保険料が上がるために僅かに増額になる、未就学児がいる世帯については減少になるという答弁でした。
3.賦課限度額の引上げにつきましては、政令の改正に伴い、国民健康保険料の基礎賦課額に係る賦課限度額が、現行の63万円から65万円へと2万円引上げとなり、後期高齢者支援金等賦課限度額が、現行の19万円から20万円へと1万円引上げとなります。 なお、介護納付金賦課限度額は現行の17万円で据え置かれ、賦課限度額の合計は99万円から102万円となります。
本案は、本年2月18日に公布されました国民健康保険法施行令の一部を改正する政令の改正内容に準じ、賦課限度額を改定するものでございます。 改正案の内容につきましては、追加議案参考資料により御説明申し上げますので、追加議案参考資料5ページの現行・改正案対照表をお願いいたします。 まず、第12条の5の改正につきましては、基礎賦課限度額を現行の63万円から65万円に引き上げるものでございます。
次に、議案第69号、令和2年度池田市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定についてでありますが、委員より、後期高齢者医療制度における保険料の見直しに伴い、均等割額、所得割率及び賦課限度額全てにおいて引上げとなり、被保険者の保険料が増加した。
まず、保険料率の改定で均等割、所得割、賦課限度額、それぞれ上がって1人当たりの平均保険料額、これが年間8万8047円、2年ごとに上がっていきますから、2年前と比べて6865円の値上げということなのですが、これで合っていますか。 ○委員長(大野義信) 大本課長補佐。 ◎健康保険課長補佐(大本雄二) 令和2年度の保険料率が、均等割が5万4111円、所得割が10.52%となっております。
このため、後期高齢者医療保険の保険料賦課限度額を国民健康保険並みまで引き上げ、病気の有無にかかわらず高所得者への保険料額の追加で負担を分かち合うべきです。加えて、一部国費を充当すれば、政府案と同程度の現役世代の負担約720億円を軽減することが可能です。この場合の対象者は後期高齢者の約1.3%、約24万人であり、政府案の対象者である約20%、約370万人と比べ極めて限定的なものとなります。
それは黒字の部分があるからいうことなんですけれども、先ほどの答弁で、近年ずっと黒字ということで言われましたけれども、今年度から賦課限度額を3万円上げて年間保険料を99万円とされたわけです。国保財政もそんなに潤沢な状況でないと私は思います。これまでずっと累積赤字があって、昨年やっとその赤字を解消して黒字になったところなんです。
その他、賦課限度額が引き上げられた背景、保険料の減額賦課基準の改正に伴う影響などについても質疑が交わされたのでありますが、結局、本委員会といたしましては、反対1名、すなわち、国民健康保険制度は、協会けんぽなど他の健康保険制度に比べ高い保険料であるにもかかわらず、令和3年度から本市の自由度が制限される大阪府の統一保険料率に合わせることは問題である。
賦課限度額についても、平成27年度は医療保険分52万円で、平成31年度では62万円と、4年間で9万円の増、後期高齢者支援金分も引上げの連続できています。
所得額が多い世帯において保険料額が限度なく高くなることがないよう賦課限度額が設定されており、令和3年度は、介護納付金分も含めた合計で、令和2年度から3万円引上げとなる99万円が限度額となります。
2021年度の保険料は、賦課限度額5万円が引き上げられ、その結果、40歳以上夫婦、子ども2人の4人家族の場合、所得が573万円を超えると、保険料は5万円の値上げで97万円になります。 所得の2割近くが保険料となり、100万円弱の負担は暮らしを圧迫します。 大阪府や国は、自治体の現状を無視し、国保府下統一化を進めています。
次に、第15条の6に規定する基礎賦課限度額を63万円に、第15条の12に規定する介護納付金賦課限度額を17万円に、それぞれ2万円及び1万円引き上げ、全体で3万円引き上げております。 次に、第19条に規定する低所得者世帯に対して行う軽減判定基準につきまして、税制改正によって給与所得者等がおられる世帯の保険料軽減措置が影響を受ける場合があることを避けるため、規定の整備が必要となったものでございます。